北海道病害虫防除所

農薬事故防止について

 

農薬の保管管理の注意事項

農薬の中で、毒物、劇物に該当するものを保管管理する場合は、次のことを守りましょう。

  1.    安全な場所に鍵をかけて保管しなければなりません。
     
  2.    保管場所には、「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の文字を表示し、普通物の農薬と区別しなければなりません。
     
  3.    保管農薬の名称及び数量などを記録するとともに、毎月1回保管管理の状況を自己点検してください。
     
  4.    農薬は他の容器(清涼飲料水の容器など)へ移し替えてはいけません。
     
  5.    使い残しの農薬を不注意に廃棄したり、不要になった農薬を放置したりすると思わぬ事故を引き起こすことがあるので、その処理に当たっては、関係法令をよく守り、適正に処理しなければなりません。
     
  6.    農薬の空容器、空袋などの処理は、関係法令をよく守り、廃棄物処理業者に処理を委託するなど、適正に行ってください。(野焼き禁止!!!)

 

事故が起きたときの応急処置

万一、事故が起きたときは、迅速に次の対応をしましょう。

  1.    農薬の中で、毒物又は劇物に該当する物が、飛散したり、漏れ出たり、流れ出たりして、多数の人に危害が及びそうなときは、直ちに、保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、メーカーに照会するなど必要な応急処置を講じなければなりません。
     
  2.    農薬の中で、毒物又は劇物に該当する物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、警察署に届け出なければなりません。 また、保健所にも連絡しましょう。

 

農薬中毒事故が起きたときの応急手当

手遅れにならないために、次の応急手当を行うとともに、使用した農薬の空容器や空袋、あるいはラベルを持って医師の診断を受けましょう。

  1.    原因物質の確認のため、まず、何を飲んだのか、何を吸ったのか、中毒の原因物質を確認します。医療機関を受診する場合や中毒110番(公益財団法人 日本中毒情報センター)に相談する際にも必要な情報となります。
      特に、中毒事故の場面を見ていなかった場合、散らかっている空き瓶や空き箱など周囲の状況から原因物質を特定しなければならないこともあり、残っている量から飲んだ量を推定することも重要なポイントです。

  2.   応急手当は、意識があり、呼吸も脈拍も異常がない場合に行います。意識がない、けいれんを起こしているなど、重篤な症状がある場合は、直ちに救急車を呼びましょう。

  3.    食べたり、飲んだりした物によって手当てが異なるので、中毒110番に相談しましょう。
      あわてずに、口の中に残っているものがあれば取り除き、口をすすいでうがいをさせましょう。
      家庭で吐かせることは勧められません。吐物が気管に入ってしまうことがあり危険です。特に吐かせることで症状が悪化する危険性のある場合もあります。
      
    刺激性があったり、炎症を起こしたりする危険性があるものの場合は、牛乳または水を飲ませ、誤飲したものを薄めて、粘膜への刺激をやわらげます。飲ませる量が多いと吐いてしまうので、無理なく飲める量にとどめます。

  4.    鼻から吸い込んだ場合は、すみやかに新鮮な空気のある場所に連れて行き、衣服をゆるめて深呼吸をさせてください。

  5.   眼に入った場合は、眼をこすらないように注意して、すぐに流水で10分間以上洗う。眼を洗うことが難しい場合や、コンタクトレンズが外れない場合は無理せず、すぐに受診する。

  6.    皮膚に付いた場合は、すぐに大量の流水で洗う。付着した衣服は脱ぐ。

  7.    医師への受診の際には、農薬中毒の原因となった農薬の容器またはラベルを持参しましょう。また、必要に応じて、医師を通して次の「農薬中毒110番」(()日本中毒情報センター(医療機関専用))に具体的な治療法を照会してください

    連絡先 中毒110番(一般専用)
    [情報提供料:無料]  
    中毒110番(医療機関専用)
    [情報提供料:1件、2,000円]
    つくば 029−852−9999
    (年中無休:9〜21時)
    029−851−9999
    (年中無休:9〜21時)
    大阪 072−727−2499
    (年中無休:24時間)
    072−726−9923
    (年中無休:24時間)


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