農薬販売の届出

概 要

農薬を販売(無償譲与を含む)する場合、販売を開始する日までに農薬販売届出の手続きが必要です。また、届出事項に変更が生じた場合及び販売を廃止した場合は、その変更(廃止)が生じた日から2週間以内に、届出の手続きが必要です。

手続き

提出方法:郵送、電子メール、持参のいずれかによる
     (電子メールでの提出の場合は、提出先に
      電話でメールアドレスを確認願います)
手数料等:不要

受付窓口

届出者により受付窓口が異なります。

1)本社所在地が道外にある販売業者及び販売所が複数の総合振興局(振興局)にまたがる販売業者については、北海道病害虫防除所となります。

2)1)以外の販売業者の届出先は、販売業者の所在地を所管する総合振興局(振興局)です。

届出先一覧表pdf形式)

問合せ先

(事前指導等を含む)

北海道病害虫防除所

 電 話:0123-89-2080

 FAX:0123-89-20600123-89-2082

 電子メール:boujo@hro.or.jp

関係法令等

農薬取締法(農林水産省HPへのリンクです)

申請様式

手続き一覧表pdf形式

様式集Word形式pdf形式

その他

農薬販売者のみなさまへ

(農薬の安全で適正な流通に努めるため、農薬の販売に当たって遵守すべき事項を掲載しております。)

 

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