農薬販売の届出
概 要 |
農薬を販売(無償譲与を含む)する場合、販売を開始する日までに農薬販売届出の手続きが必要です。また、届出事項に変更が生じた場合及び販売を廃止した場合は、その変更(廃止)が生じた日から2週間以内に、届出の手続きが必要です。 |
手続き |
提出方法:郵送、電子メール、持参のいずれかによる |
受付窓口 |
届出者により受付窓口が異なります。 1)本社所在地が道外にある販売業者及び販売所が複数の総合振興局(振興局)にまたがる販売業者については、北海道病害虫防除所となります。 2)1)以外の販売業者の届出先は、販売業者の所在地を所管する総合振興局(振興局)です。 届出先一覧表(pdf形式) |
問合せ先 (事前指導等を含む) |
北海道病害虫防除所 電 話:0123-89-2080 FAX:0123-89-2060、0123-89-2082 電子メール:boujo@hro.or.jp |
関係法令等 |
農薬取締法(農林水産省HPへのリンクです) |
申請様式 |
手続き一覧表(pdf形式) |
その他 |
(農薬の安全で適正な流通に努めるため、農薬の販売に当たって遵守すべき事項を掲載しております。) |